2009年01月24日

迷子のじゅんちゃん

いなくなったら 警察は 派出所に 届けるといいでしょう。

もちろん 保険所は 当然ですよ。

7日間 保護していただけます。

お迎えのない 犬猫は 処分です。

元気な子 若い子は まだ望みがあり 譲渡される機会が

1ヶ月もらえます。 

でも 判定に 合格しないと 即 処分です。

どういう 基準で 判定しているのか?

私にはわかりません

この子は 生きる子 死ぬ子 どうして!

片方足が無くても 目が片方わるくても

生きるのに なんの支障 があるのでしょう

私達 四季の会は 最後まで 天寿が 真っ当できるよう

そして 腕の中 で 最後を向かえさせたい!

人間の手で ガス室の ボタンを 押さずにすむように

さいごを ゆっくり 迎えられる施設 シェルターができるよう

頑張りたく 想っています。 




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Posted by わんちゃん at 15:42│Comments(4)いぬ
この記事へのコメント
前から7日間の規準に疑問を抱いていました。
飼い主側が迷子になっても「数日経てば帰って来るだろう・・・」と
考えてしまったら保健所に保護されていても命の期限が短く
なります。。。
ましてや保健所に保護されている事すら飼い主が気がつかなったら・・・
保健所で保護されている犬猫達の情報は、保健所のHPで確認は可能
ですが、あくまでインターネットが出来る環境がある飼い主対象になってます。
保健所で保護されている犬猫達の保護期間の延長や写真などの情報を
分かりやすくする事ができないでしょうか・・・
「ひまわりの家」は保健所と隣接してるので、保健所で保護された犬猫達の
情報もブログで紹介してほしいですね。。。
Posted by jap at 2009年01月24日 23:34
ジュンちゃん、良かったです。預かりさんも捜していただいて、お世話に
なりました。「愛護  四季の会」の会の方は、優しいです。
譲渡会でも、充分に伝わってきました。これからもよろしく、お願いします。
Posted by 石ぽん石ぽん at 2009年01月24日 23:53
japさんへ
いつも気に掛けていただき有難うございます。
迷子の告知方法はおっしゃるとおり、一般の人が判る方法を、県も市もっと工夫してほしいと思います。
Posted by わんちゃん at 2009年01月25日 15:10
石ぽんさんへ
ジュンちゃん、無事、飼い主さんが見つかりました。
飼い主さんが自宅の犬が居なくなったら、すぐ届け出ることの大切さを今回の事で、改めて考えさせられました。
Posted by わんちゃん at 2009年01月25日 15:15
 
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